貿易関係証明のご案内
当所からのお知らせ |
貿易関係証明書のオンライン発給について(令和5年1月4日) |
商工会議所の貿易関係証明書
商工会議所では、貿易関係業者の皆様の貿易取引の便益に供するため、原産地証明書をはじめとする貿易関係の証明を長年にわたって発給しております。
これは、商工会議所が商工会議所法(昭和28年法律第143号)に基づく公的な団体として、貿易取引の円滑な進展に資することで、我が国の地域経済の振興と発展に寄与することを求められるとともに、商工会議所(商業会議所)という国際的な広がりを持った組織であることを背景としています。商工会議所は、経済産業省の指導の下に公正かつ厳正な発給を行い、国際的な債務を果たす必要があります。
とりわけ原産地証明の発給につきましては「1923年11月3日にジュネーヴで署名された税関手続きの簡素化に関する国際条約」(ジュネーヴ条約)に基づいて、条約を批准した各国がそれぞれ発給機関を定めて行なわせることとなっており、我が国では商工会議所が発給機関の一つとして位置付けられ、年間約70万件を超える貿易関係証明を発給しております。我が国以外でも、商工会議所(商業会議所)が発給機関の1つとして位置付けられ、それぞれ厳格な発給規則に基づいて、証明を発給しているのが大勢となっております。
※経済連携協定(EPA)に基づく特恵関税の適用を目的とした「特定原産地証明書」は日本商工会議所により発給されます。新潟商工会議所が発給する原産地証明書(”一般の原産地証明書”)とは異なりますので、あらかじめ輸入地にて必要となる証明書の種類をよくご確認のうえ、申請をお願いいたします。詳しい内容はこちらをご確認ください。
EPAに基づく特定原産地証明書発給事業(日本商工会議所ホームページに移動します)
手数料(税込)
内容 | 会員 | 非会員 |
---|---|---|
貿易登録手数料 | 2200円 | 11000円 |
登録更新手数料 (2年毎) |
無料 | 11000円 |
申請事務マニュアル | 550円 | |
原産地証明書用紙 (100枚入) |
1100円 | |
証明料(書面) (1件につき) |
1100円 | 2200円 |
証明料(オンライン) | 1260円 | 2360円 |
- 登録料は現金に限ります。2年毎に登録更新が必要となります。
貿易関係証明申請登録の有効期限は、登録・更新の日から2年間です。例えば、2015年4月1日に登録・更新手続きを行った場合は、2017年3月31日までが有効となります。有効期限後は貿易関係証明の申請はできませんのでご注意ください。更新手続きは新規と同様の手続きが必要です。 - 登録手続きが完了後、貿易証明登録番号を記入した〝貿易証明カード〟をお渡しします。
- 原産地証明書は、平成11年10月1日以降偽造防止の加工を施し、全国統一規格のものに変更しています。これに伴い原産地証明書の申請は、当所で販売する用紙のみとさせていただきます。オンライン発給に関しましては用紙に指定はございません。
- 証明発給数は1件5部以内となっておりますが、やむを得ずこれを超える分については、5部ごとに1件分の証明料をいただきます。一旦、納入された証明手数料は、その証明が不要になった場合でも払い戻しいたしません。
お問い合わせはこちらへ
会員サービス課
住所:〒950-8711 新潟市中央区万代島5-1 万代島ビル7F
TEL:025-290-4411 FAX:025-290-4421
E-mail:boueki-shoumei@niigata-cci.or.jp