貿易関係証明のご案内
商工会議所の貿易関係証明書
商工会議所では、貿易関係業者の皆様の貿易取引の便益に供するため、原産地証明書をはじめとする貿易関係の証明を長年にわたって発給しております。
これは、商工会議所が商工会議所法(昭和28年法律第143号)に基づく公的な団体として、貿易取引の円滑な進展に資することで、我が国の地域経済の振興と発展に寄与することを求められるとともに、商工会議所(商業会議所)という国際的な広がりを持った組織であることを背景としています。商工会議所は、経済産業省の指導の下に公正かつ厳正な発給を行い、国際的な債務を果たす必要があります。
とりわけ原産地証明の発給につきましては「1923年11月3日にジュネーヴで署名された税関手続きの簡素化に関する国際条約」(ジュネーヴ条約)に基づいて、条約を批准した各国がそれぞれ発給機関を定めて行なわせることとなっており、我が国では商工会議所が発給機関の一つとして位置付けられ、年間約70万件を超える貿易関係証明を発給しております。我が国以外でも、商工会議所(商業会議所)が発給機関の1つとして位置付けられ、それぞれ厳格な発給規則に基づいて、証明を発給しているのが大勢となっております。
※経済連携協定(EPA)に基づく特恵関税の適用を目的とした「特定原産地証明書」は日本商工会議所により発給されます。新潟商工会議所が発給する原産地証明書(”一般の原産地証明書”)とは異なりますので、あらかじめ輸入地にて必要となる証明書の種類をよくご確認のうえ、申請をお願いいたします。詳しい内容はこちらをご確認ください。
EPAに基づく特定原産地証明書発給事業(日本商工会議所ホームページに移動します)
登録・証明申請フローチャート
1.発給を希望される方は、「商工会議所貿易関係証明申請事務マニュアル(550円)」をご購入ください。
2.マニュアルにしたがって「登録」を行ってください。登録に必要な各用紙については所定の用紙(下記リンク)をお使い下さい。
3.「登録」に必要な書類(会員・非会員問わず)
法人 | 個人 |
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①誓約書(申請者向け) | ①誓約書(申請者向け) |
④代表者印(会社登記の実印)の印鑑証明書 ※3ヶ月以内に発行された原本に限る |
④印鑑証明書 ※3ヶ月以内に発行された原本に限る |
⑤登記簿謄本1通(履歴事項全部証明書) ⑥定款・団体規約・事業報告書のいずれか。 ⑦会社案内等の資料(輸出する品物の写真もご提出ください) |
⑤住民票 ⑥個人事業者であることの証明資料 |
《中古品を取り扱う場合》 ◎古物商許可証(各都道府県の公安委員会発行)のコピー |
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《代表者が外国人の場合》※但し、日本に居住していること ◎パスポートと外国人登録証明書のコピー(表裏両面) |
4 . 手数料(税込)
内容 | 会員 | 非会員 |
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貿易登録手数料 | 2,200円 | 11,000円 |
登録更新手数料 (2年毎) |
無料 | 11,000円 |
申請事務マニュアル | 550円 | |
原産地証明書用紙 (100枚入) |
1,100円 | |
証明料 (1件につき) |
1,100円 | 2,200円 |
- 登録料は現金に限ります。2年毎に登録更新が必要となります。
貿易関係証明申請登録の有効期限は、登録・更新の日から2年間です。例えば、2015年4月1日に登録・更新手続きを行った場合は、2017年3月31日までが有効となります。有効期限後は貿易関係証明の申請はできませんのでご注意ください。更新手続きは新規と同様の手続きが必要です。 - 登録手続きが完了後、貿易証明登録番号を記入した〝貿易証明カード〟をお渡しします。
- 原産地証明書は、平成11年10月1日以降偽造防止の加工を施し、全国統一規格のものに変更しています。これに伴い原産地証明書の申請は、当所で販売する用紙のみとさせていただきます。
- 証明発給数は1件5部以内となっておりますが、やむを得ずこれを超える分については、5部ごとに1件分の証明料をいただきます。一旦、納入された証明手数料は、その証明が不要になった場合でも払い戻しいたしません。
- 原産地証明をご提出される時は必ずコマーシャル・インボイスを添付してください。
証明発給申請方法
1.一般(非特恵)原産地証明<必要書類>
②原産地証明書 必要部数+商工会議所控え1部(フォト・コピー不可)
③コマーシャル・インボイス1部
- 原産地証明書 入力フォームはこちら
- 台湾向け 日本産 食品に関する都道府県名表記について
- シンガポールによる日本産食品の輸入規制の概要 申請フォームおよび記載例
- インボイスに記載の無い輸出品の重量(Gross, Net)や梱包数(Case, Carton)が原産地証明書に記載されている場合は、Packing List など、その根拠を示す典拠書類をご提出いただく必要があります。
- 外国産原産地証明書などの場合、その他典拠書類をご提出いただくことがありますのでご了承ください。(窓口にお尋ねください。)
2.インボイス証明等<必要書類>
②証明書類 必要部数+商工会議所控え1部(フォト・コピー不可)
- 商工会議所として適当でないと判断した場合には、書類の再作成が必要となることや、発給をお断りすることがありますのでご了承ください。
3.サイン証明等<必要書類>
②証明書類 必要部数+商工会議所控え1部(フォト・コピー不可)
- 上記以外にも荷為替信用状(L/C)などの関連書類の提出をお願いする場合があります。
<サイン証明サンプル>
4.その他証明
会員証明、日本法人証明、営業証明など。(注)いずれも海外の機関に提出する書類。国内取引を目的とする場合は、発給できません。
5.特定原産地証明(窓口は日本商工会議所) 特定原産地証明の説明・申請方法はこちら
証明発行規則
事前確認制度
ご希望の方は、事前に証明書類の確認をいたします。交付ご希望の2営業日前の午前中までに、FAXまたはメールにてご申請ください。
お問い合わせはこちらへ
総合政策課
住所:〒950-8711 新潟市中央区万代島5-1 万代島ビル7F
TEL:025-290-4411 FAX:025-290-4421
E-mail:boueki-shoumei@niigata-cci.or.jp