特定退職金共済制度

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202112.特退共パンフレット

制度の特色

この制度は「特定退職金共済制度」として国の承認のもと実施いたします。

  • 掛金は従業員1人あたり30,000円まで損金(必要経費)として扱われ、従業員の給与にもなりません。
  • 税制適格年金(企業年金)・中小企業退職金共済制度との重複加入も認められます。
  • 一時金と年金が退職者の選択制になっており、死亡退職については、1口につき10,000円が加算される等、従業員に魅力あるものになっています。

加入資格

商工会議所地区内の事業主が申込者となり、その事業主と雇用関係にある満15才以上満65才未満の従業員の方。

※次の方は加入できません。

  • 個人事業主及び個人事業主と生計を一にする親族
  • 法人の役員(法人税法第35条第5項に規定する使用人としての職務を有する役員を除く)
  • 他の特定退職金共済制度の被共済者

給付金

  • 給付金はいかなる場合(懲戒解雇の場合も含む)にも事業主にはお支払いできません
  • 退職一時金…従業者が退職し、一時金の支給を希望したときに加入期間に応じて支払われます。
  • 退職年金…加入5年以上、または満70才になられて従業員が退職し、年金の支給を希望したときに加入期間に応じて支払われます。なお、年金の支給期間は10年です。
  • 死亡退職一時金…加入従業者が死亡により退職したときに支払われ、退職一時金に、1口につき10,000円加算した額が支払われます。

給付金の受取人

この制度の受取人は、被共済者(加入従業員)です。
なお、本人死亡のときは、労働基準法施行規則に定める遺族補償の範囲および順位によります。
注)遺族の範囲及び順位は次のとおりです(同順位の場合は最年長者を代表とする)。
①配偶者 ②子 ③父母 ④孫 ⑤祖父母

掛金(月額)

掛金は全額事業主負担です。1口1,000円、1人30口まで加入できます。

税法上の取扱い令(第64条)

【掛金】事業主(共済契約者)が納入した掛金は、従業員(被共済者)1人につき月額30,000円まで損金(必要経費)となります。
〔法人税法施行令第135条、所得税法施行令第64条〕

【退職年金】退職年金は、雑所得として公的年金等控除が受けられます。
〔所得税法第35条、所得税法施行令第82条の2〕

【退職一時金】退職一時金は、退職所得として退職所得控除が受けられます。
〔所得税法第30条、所得税法施行令第72条)

【死亡退職一時金】遺族が受け取る死亡退職一時金は、相続財産として相続税の対象となります。
〔相続税法第3条、第12条〕

【解約手当金】解約手当金は、一時所得となります。
〔所得税法施行令第76条〕

規程

当制度にご加入の際は、「新潟商工会議所 特定退職金共済 規程」をご一読いただき、ご了解いただいた上で、ご加入ください。

新潟商工会議所 特定退職金共済 規程

 

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