小規模企業の個人事業主または共同経営者や、会社等の役員の方が事業をやめたり、退職した場合の退職金制度を斡旋します。掛金の全額が所得控除の対象となります。
事業主の退職金制度
小規模企業共済の個人事業主や会社等の役員の方が廃業や退職された場合、その後の生活の安定あるいは事業の再建などのための資金を、あらかじめ準備しておく共済制度で、いわば事業主の退職金制度といえるものです。
制度の特色
- 掛金は全額所得控除
- 共済金は退職所得扱い又は公的年金等の雑所得扱い
- 共済金は一時払、分割払又は一時払いと分割払いの併用
- 貸付制度
詳細は下記からご確認いただけます
中小機構 小規模企業共済公式ページ