(2/7更新)令和6年能登半島地震による被害に関する中小企業等の支援制度・窓口のご案内

新潟県や日本政策金融公庫等では、令和6年能登半島地震により被害を受け、今後の資金繰りの悪化が懸念される中小企業者等に対して支援を行っております。

また、新潟商工会議所においても相談窓口を設けておりますので、ご不安等ございましたら相談ください。

資金制度①

日本政策金融公庫 災害復旧貸付制度

【限度額】・国民生活事業:3千万円(各融資制度に上乗せ)

・中小企業事業:1億5千万円(別枠)

【期  間】10年以内(据置期間2年以内)

【金 利】1.20%(貸付期間5年の場合)

※貸付額のうち1千万円を上限として、貸付後3年間金利0.9%引下げ

【問合せ先】

日本政策金融公庫新潟支店

・国民生活事業 TEL:0570-018548(ナビダイヤル)・中小企業事業 TEL:025-244-3122

(〒950-0088 新潟市中央区万代4-4-27メットライフ新潟テレコムビル)

資金制度②

新潟県制度融資(利用可能な主な制度)

(1) セーフティネット資金(経営支援枠・自然災害要件)

[要 件]自然災害により直接に被害を受けた中小企業者等

【限度額】3千万円(セーフティネット資金(経営支援枠)の他の要件とは別枠で融資の利用が可能)

【使 途】運転資金・設備資金

【期 間】7年以内(うち据置2年以内)

【利 率】融資期間3年以内:年1.15%、3年超5年以内:年1.35%、5年超7年以内:年1.55%

【保 証】新潟県信用保証協会の信用保証付き

(2) 短期事業資金

[要 件]一時的な運転資金の需要が生じた小規模企業者

【限度額】500万円

【使 途】運転資金

【期 間】1年以内

【利 率】年1.50%

【保 証】新潟県信用保証協会の信用保証付き

【問合せ先】

中小企業金融相談窓口 県庁内 地域産業振興課内専用電話  TEL:025-285-6887

助成金

雇用調整助成金の特例制度の実施

1 要件緩和

  1. (1)生産指標の確認期間を3か月から1か月に短縮します。
    通常、販売量、売上高等の事業活動を示す生産指標の最近3か月間の月平均値が、前年同期と比べ10%以上減少している事業所であることを必要としていますが、この比較期間を最近1か月とします。
  2. (2)最近3か月の雇用量が対前年比で増加していても助成対象とします。
    通常、雇用保険被保険者及び受け入れている派遣労働者の雇用量を示す雇用指標の最近3か月の平均値が、前年同期比で5%を超えかつ6名以上(中小企業事業主の場合は10%を超えかつ4名以上)増加している場合は助成対象となりませんが、その要件を撤廃します。
  3. (3)地震発生時に事業所設置後1年未満の事業主についても助成対象とします。
    通常、生産指標等を前年同期と比較するため、雇用保険適用事業所設置後1年未満の事業主は対象となりませんが、本特例においては、令和6年1月1日時点において事業所設置後1年未満の事業主についても助成対象とします。その場合、(1)の生産指標は地震発生前の指標と比較します。

2 計画届の事後提出

通常、助成対象となる休業、教育訓練(以下「休業等」という。)又は出向を行うにあたり、事前に計画届の提出が必要ですが、計画届の提出日が令和6年3月31日までの間である場合は、計画届を事前に提出したものとみなします。これにより、令和6年1月1日以降に開始された休業等や出向についても遡及して助成対象となります。

3 特例対象期間

令和6年1月1日から令和6年6月30日の間に開始した休業等又は出向が対象となります。

【問合せ・申請先】

厚生労働省職業安定局雇用開発企画課

(代表電話) 03 (5253) 1111(5330)

 

中小企業者等向け支援策

中小企業者等向け支援策ガイドブック ver1

https://www.chusho.meti.go.jp/saigai/r6_noto_jishin/dl/guidebook.pdf

 

確定申告について

国税の申告・納付等の期限延長

この度の地震により被災され申告・納付等をすることができない場合には、所轄の税務署に対して申請することにより、申告・納付等の期限の延長を受けることができます。なお、この申請は、当初の期限を経過し、状況が落ち着いた後、申告・納付等と同時に行うことも可能です。

【問合せ・申請先】

新潟税務署 TEL:025-229-2151(〒951-8104 新潟市中央区西大畑町5191番地)