租税特別措置法施行規則等の一部を改正する省令

平成27年10月以降、個人番号が市町村から、法人番号が国税庁から通知され、平成28年1月から順次、利用が開始されることとなっておりますが、表題のとおり今般租税特別措置法施行規則等について改正が行われ、給与などの支払を受ける方へ交付する源泉徴収票や支払通知書等への個人番号の記載が不要となりました。

番号法施行直前においての改正となり、皆様へご負担を掛けることとなりますが、改正の趣旨をご理解いただき、円滑な社会保障・税番号制度の導入に向けてご協力をお願いいたします。

詳しくはこちら

【お問い合わせ先】
新潟税務署 法人課税第一部門 担当:酒井 一郎
℡ 025-229-2158