【新潟県】新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金(全市町村)について

1 要請の概要
(1)対象区域 新潟県全域

(2)要請期間
令和4年1月21日(金曜日)0時から令和4年2月13日(日曜日)24時まで(全24日間)
※準備等、やむを得ない事情がある場合は、1月24日(月曜日)0時までに協力を開始

(3)対象店舗
食品衛生法の飲食店営業許可を受けている店舗
(結婚式場、居酒屋、バー、カラオケボックス等を含む)
※対象外店舗:宅配・テイクアウト専門店、コンビニ等のイートインスペース、飲食スペースのないキッチンカー、宿泊客のみに飲食を提供する宿泊施設

(4)要請内容
ア 営業時間の短縮及び酒類提供の制限

(ア)営業時間を5時から20時までとし、酒類の提供を行わないこと(利用者の持込を含む)
ただし、「にいがた安心なお店応援プロジェクト認証店」は、下記(イ)を選択することも可能

(イ)営業時間を5時から21時までとし、酒類の提供は20時までに限ること(利用者の持込を含む)

※「にいがた安心なお店応援プロジェクト認証店」以外の店舗は、酒類の提供が終日禁止されます。

イ 人数の制限(上記(ア)及び(イ)共通)

同一グループの同一テーブルでの会食は4人以内とすること
※感染が急速に拡大していることから、ワクチン・検査パッケージ制度の適用、対象者全員検査の
実施による人数制限の緩和は行わない

2 協力金の概要
(1)支給要件等
・要請対象となる施設を営む法人又は個人事業主で、令和4年1月20日以前から営業し、申請時点において営業を継続していること

・要請期間の全ての日において、経営する全ての対象施設が上記要請に全面的に協力すること
※準備等、やむを得ない事情がある場合は、1月24日(月)0時までに協力を開始
(その際は、準備期間の日数は支給対象日数から除かれます)

※従前より、5時から20時までの時間の範囲内で営業している店舗は支給対象外

・業種別ガイドラインに基づく感染防止対策を実施していること

・営業時間短縮又は休業について、店頭ポスター、チラシ、HPなどで周知すること。

◎申請に際しての必要書類

・「屋号・店名や飲食スペース、感染防止対策の実施が分かる店舗の外観・内観の写真」
・「営業時間短縮又は休業に関して告知するHP、SNS、店頭ポスターの写真、チラシ、DMなど」

 

※営業時間短縮の貼紙の参考や支給額等詳細については、下記新潟県のページをご確認ください。

https://www.pref.niigata.lg.jp/sec/sangyoseisaku/manenbousikyouryokukin.html