4月1日より税込価格の表示(総額表示)が必要になります

2021331日に「消費税転嫁対策特別措置法」が失効するに伴い、

同法による価格表示の特例(税抜価格の併記、外税表示)も終了となります。

 

そのため41日からは、消費者に対して商品の販売・サービスの提供等を行う事業者は、

「総額表示(税込価格の表示)」を行う必要があります。

 

値札やカタログの修正が必要となる場合がありますので、

対象となる事業所の皆様におかれましては、ぜひ早めの準備をご検討ください。

 

<ご参考>

詳細案内

財務省HP