役員および従業員の福利厚生制度にご活用いただけます。 病気・災害による死亡から、事故による入院まで、業務上・業務外を問わず24時間保障です。 入院給付金付災害割増特約・ガン重点保障型生活習慣病一時金特約付定期保険(団体型)にプラスし 新潟商工会議所独自の給付制度(見舞金・祝金等)が付加されています。 引受保険会社:アクサ生命保険株式会社 >>>パンフレット(PDF)>>>
生命共済制度に関するお知らせ
こんなに充実!6つのポイント
※ご加入にあたってはパンフレット、重要事項説明書(契約概要・注意喚起情報)を必ずご覧ください。
保障内容
※3口・4口・5口・6口・7口・8口のお取り扱いもございます。 給付額は1口のそれぞれ3倍・4倍・5倍・6倍・7倍・8倍となります。 ※加入される年の7月1日現在 年齢が60歳6ヶ月を超える方は、4口までを限度とします。 なお、更新を希望される方が70歳6ヶ月を超えられた場合は、1口を限度として75歳6ヶ月までの更新のみできます。 >>保障の詳細についてはパンフレットをご覧ください>> ご加入にあたってはパンフレット、重症事項説明書(契約概要・注意喚起情報)を必ずご覧ください。
支払の対象となる高度障害状態・ガン・6大生活習慣病につきましてもパンフレットをご確認ください。
商工会議所独自の給付内容
※3口・5口・7口のお取り扱いもあります。 病気入院見舞金・事故通院見舞金の給付額は、1口のそれぞれ3倍・5倍・7倍となります。 記載の内容はチューリップ共済制度内容の一部を記載したものです。 ご加入にあたってはパンフレット、重症事項説明書(契約概要・注意喚起情報)を必ずご覧ください。 ※加入される年の7月1日現在 年齢が60歳6ヶ月を超える方は、4口までを限度とします。 なお、更新を希望される方が70歳6ヶ月を超えられた場合は、1口を限度として75歳6ヶ月までの更新のみできます。 ※詳細は、「見舞金・祝金 (品) 制度」 規約についてご確認ください。
共済制度ご加入の皆様へ チューリップ共済(生命共済)にご加入の方で新潟商工会議所独自の給付制度をご請求される場合は 以下の書類をご記入のうえ、添付書類と合わせて新潟商工会議所まで送付ください。 >>見舞金・お祝金請求書>> >>見舞金・お祝金請求書の記入例はこちら>> 送付先:〒950-8711 新潟市中央区万代島5-1 万代島ビル7階 新潟商工会議所 生命共済担当 宛
月額掛金
※掛金は更新日(毎年7月1日)の年齢に応じて上記のとおりとなります。 なお、途中加入者の年齢計算基準日も更新日(毎年7月1日)となります。(年齢は満年齢で計算し、1年未満の端数は、 6ヶ月を超えるものについては切り上げて1年とし、6ヶ月以下のものは切り捨てます。) ※掛金は、定期保険(団体型)の保険料率計算の結果、変更となる場合がございます。 【税法上のお取り扱い】 法人の場合 法人が役員、従業員のために負担した掛金は全額損金に算入でき、 その掛金は役員、従業員の所得税の対象にもなりません。(法基通9-3-5)(所基通36-31の2) 個人事業主の場合 個人事業主が従業員のために負担した掛金は全額必要経費に算入でき、 その掛金は従業員の所得税の対象にもなりません。(直審3-8)(所基通36-31の2) ※記載の税務についてのお取扱いは一般的なお取扱いをご案内しているものであり、 実際のお取扱いとは異なる場合がございます。また、このお取扱いは将来変更される可能性があります。 個別の税務などについて、詳しくは、所轄の税務署などに必ずご確認ください。