【障害者差別解消法改正】令和6年4月1日から「合理的配慮」の提供が義務化されます

令和3年に障害者差別解消法が改正され、事業者による障害のある人への合理的配慮の提供が義務化されました。以下URLのリーフレットは、改正法の施行について、事業者の皆様を始め、広く国民に周知を図るため、内閣府が作成したものです。

 

詳細は以下URLをご参照ください

≪大活字版≫【全体】 印刷用 (cao.go.jp)