「取引先との価格交渉、避けていませんか?」「支払いに手形を使っていませんか?」
2026年1月1日より、従来「下請法」と呼ばれていた法律が改正され、名前も新たに「取適法(とりてきほう)」(新通称)としてスタート。今回の改正は、すべての中小企業にとって他人事ではありません。違反した場合、「最高50万円の罰金」「企業名の公表」の恐れがあります。今すぐ自社の取引状況をチェックしてください。概要は以下の通り。
◎ここが変わる!「取適法」3つの重要ポイント
1.法律名が変わり、規制対象範囲が拡大
名称変更:2026年1月1日より「下請法」は「取適法」に変わりました 。
対象拡大:資本金だけでなく「従業員数」も基準に加わり、保護対象が広がりました 。また、物の運送(特定運送委託)も新たに規制対象となります 。
2.「手形払」と「一方的な価格決定」の禁止
手形払の禁止:代金を「手形」で支払うことが禁止されました 。
誠実な協議:価格協議に応じないことや、理由を説明せずに代金を一方的に決めることは禁止です 。
3.委託事業者の義務と禁止事項(4つの義務・11の禁止事項)
主な義務:発注時の書面明示、記録の2年間保存、60日以内の支払いなどが義務付けられています 。
主な禁止事項:受領拒否、代金の減額、返品、買いたたき、報復措置など11項目が厳禁されています 。
◎違反した場合のペナルティ
罰金: 発注内容の明示義務違反や書類の保存義務違反などに対し、最高50万円の罰金が科せられます 。
公表: 違反行為に対して勧告が行われた場合、原則として企業名が公表されます 。
取適法のポイントをまとめたリーフレットはこちらから
