【厚生労働省】雇用調整助成金の手続が大幅に簡素化されます

下記の通り、雇用調整助成金の手続が大幅に簡素化されます。

① 小規模事業主の申請手続き簡略化
 小規模の事業主(概ね従業員20人以下)については、「実際に支払った休業手当額」から簡易に助成額を算定できるようになりました。また、小規模事業主の申請様式が6種類から3種類に半減となりました。
https://www.mhlw.go.jp/content/11603000/000631525.pdf
※詳細は、以下ページにて小規模事業主申請のマニュアル・様式が追加されておりますので、ご確認ください。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyouchouseijoseikin_20200410_forms.html

 オンライン申請の取扱開始
520日(水)12時から受付開始予定(只今不具合が発生しているため停止しております。)
https://kochokin.hellowork.mhlw.go.jp/prweb/shinsei/

・操作マニュアル https://www.mhlw.go.jp/content/000631539.pdf
・リーフレット https://www.mhlw.go.jp/content/000631540.pdf

   休業等計画届けの提出を不要に
 申請手続きの更なる簡素化のため、初回を含む休業等計画届の提出を不要とし、支給申請のみの手続きとすることとなりました。

   助成額の算定方法簡略化
 小規模の事業主以外の事業主についても、支給申請の際に用いる「平均賃金額」や「所定労働日数」の算定方法を大幅に簡素化

   雇用調整助成金の申請期限の延長
・休業の申請期限を531日から831日に延長
・賃金締切日以降、休業手当に係る書類など必要書類が確定していれば、その時点から支給申請をすることができます。