経済産業省 持続化給付金 支援対象を拡大!

感染症拡大により、特に大きな影響を受ける中小法人・個人事業者に対して事業全般に広く使える持続化給付金を支給しています。これまで対象となっていなかった以下の事業者が支援対象として追加になりました。

対象者 ①主たる収入を雑所得・給与所得で

確定申告した個人事業者

②2020年1月~3月の間に創業した

事業者

要 件 (1)雇用契約によらない業務委託契約等に基づく収入であって、雑所得・給与所得として計上されるものを主たる収入として得ており、今後も事業継続する意思がある

(2)今年の対象月の収入が昨年の月平均収入と比べて50%以上減少している

(3)2019年以前から、被雇用者又は被扶養者ではない

創業月1月~3月の月平均収入と比べ、対象月の収入が50%以上減少している事業者

 

※創業月から対象月までの各月の収入額は、税理士が確認した毎月の収入を証明する書類で確認

給付額 最大100万円

(式)前年の収入※-(対象月の収入※×12ヶ月)

※収入は業務委託契約等に基づく事業活動からの収入に限る

中小法人等最大200万円、

個人事業者等最大100万円

(式)今年1月~3月の総売上÷今年3月までの創業後月数×6-対象月の売上×6

申請

方法

申請は、WEB ・スマホから電子申請(全国に設置した申請サポート会場でも申請が可能)

申請開始日(新たに対象となった方) 2020年6月29日(月)より受付開始

必要書類・詳細はホームページでご確認ください。

1申請要領(主たる収入を雑所得・給与所得で確定申告した個人事業者等向け)

2申請要領(中小法人等向け、個人事業者等向け)

※申請サポート会場の設置箇所・予約方法は持続化給付金事務局HPをご確認ください。

持続化給付金事業コールセンター 0120-115-570、[IP電話専用回線] 03-6831-0613

※受付時間8:30~19:00 7月~12月(土曜日を除く日から金曜日)